商業登記のご相談

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「会社を作りたい」会社設立手続

商業登記

会社は設立の「登記」をして、初めて設立したことになります。つまり、この日本に登記のない会社は存在しないということです。その後、会社の状況が変化し登記の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに登記申請をする必要があります。この登記申請を怠ると、過料に処されてしまう場合があります。
当事務所では、会社設立までの一連の事務手続をすべて行っております。お客様に行っていただくことは、書類への押印等の簡単な手続だけですので、時間や労力を軽減でき、本業の準備に専念していただけます。
※2006年度商法改正により、これまで1,000万円の資本金が必要だった株式会社の設立が、1円からでもできるようになりました。

会社設立のポイント
手続きはお早めに!
法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。
一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。
届出、営業許認可もお忘れなく!
登記完了で会社設立の手続は終わりますが、会社設立後も、市区役所、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などいろいろな 場所へ届け出が必要となります。
また、業種によってはあらかじめ営業許認可が必要となるものもあります。お忘れになると、営業を開始できなかったり、思わ ぬ不利益を受けることもありますので、ご注意ください。

各種変更登記

商業登記とは、会社や法人等の法律により定められている一定事項の内容を公の機関である法務局に登記記録することです。会社等、一定事項の内容に変更が生じた場合は、登記する必要がありますのでご注意ください。
商業登記簿に記載すべき事項について、登記の後でなければ、取引の相手方などに主張できない(消極的公示力)ことになっており、逆に登記の後であれば、原則として、取引の相手方は知っていたものと擬制され(積極的公示力)ます。
なお、会社は、設立の登記をすることによって初めて成立することになります。

本店移転登記

会社の本店を引っ越した場合には、本店を移転した旨を記す登記が必要になります。
その際、以前は、使用している商号が類似商号に該当し使用できなくなる場合が多くあったのですが、会社法が施行されてからは、同一住所でない限り、登記は可能になりました。
ただし、不正競争防止法等を根拠に、損害賠償や商号使用の差し止め請求をされる恐れはあり、類似商号の調査をする必要はあります。

定款変更

定款変更とは、自社の定款に記載されていることを変更することをいい、変更をした箇所が、登記事項の場合は法務局への変更登記申請も必要になります。
例えば、定款には、会計に関する事業年度が記載されておりますが、その事業年度を変更するのも定款変更ということになります。定款変更をするには、臨時株主総会を開催し株主総会の特別決議が必要になります。これも立派な定款変更となりますが、事業年度については登記事項ではないので、法務局への変更登記申請は不要になります。
但し、税務署には異動届を出す必要があります。

労働関係訴訟

労働関係訴訟の代表格は、賃金を支払ってもらえないということがあります。それには、残業代の未払いや、業績不振を理由としたものが多くあります。
労働契約は請負契約ではありませんので、原則時間の拘束で賃金が発生します。未払い賃金の相談先は、公的な機関は労働基準監督署になります。地域の労働組合という選択肢もあります。140万円以下なら司法書士事務所でも相談を受け付けています。また、それ以外にも近年、派遣切り、整理解雇、配置転換など、労働者個人と使用者との紛争が社会問題になってきています。これらの問題について、私ども司法書士事務所では、皆様の代わりになって、あるいは力添えをして解決へとお導きいたします。

よくある質問

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