行政書士業務のご相談
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、契約書等の権利義務、事実証明の作成等を行います。
第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
業務の種類
遺言相続
遺言書を作成しておくと、自分が亡くなった後、相続人同士が無用な争いをすることなく、スムーズに財産を次の世代に引き継ぐことができます。また、人が亡くなると、相続人や相続財産を調べたり、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。行政書士は遺言書の作成・相続手続等に関する業務を行います。
運輸・交通
私たちの生活・仕事に重要な役割を果たしてくれている自動車。私生活・仕事・営業等の自動車に係る官公署への許認可や届出はたくさんの種類があります。
- 自動車登録申請
- 車庫証明申請
- 一般及び特定貨物自動車運送事業許可申請
- レンタカー許可申請
- 倉庫業許可申請
- タクシー営業許可申請、他
建築・産廃
建設工事を請負うとき、建設業の許可を必要とする場合が多くあります。本会には、建設業の各種許認可申請を専門分野とする行政書士が多く活躍しています。
- 建設業許可申請(新規・更新)、変更届
- 経営規模等評価申請(経審)
- 経営状況分析申請(経営分析)
- 競争入札参加資格申請
- 産業廃棄物処理業許可申請(処分・運搬)
- 解体工事業届出、他
農地開発
農地を農地以外に変更する場合や一定規模の開発行為を行う場合には、都市計画 法、農地法・道路法・河川法等の関連法規の規制を受けます。行政書士はこれら関連法規に関する相談から許認可申請書の作成及び代理提出を行います。このような複雑で面倒な諸手続きにつきましては、行政手続の専門家である行政書士にお任せ下さい。
- 開発行為許可申請
- 農地法関連許可申請(権利移転、転用、転用目的権利移転他)又は届出
- 公有地(道路や水路等)払下申請、他
国際
外国人の方々が日本に入国し在留するためのビザや在留資格について、申請取次行政書士(地方入国管理局長に届出済みの行政書士)は、申請人本人に代わり、申請書の作成及び代理提出をすることできます。又、外国人の方々だけではなく、外国人とのご結婚を考えている日本人の方、外国人の雇用を考えている経営者の方のご相談も承ります。
- 外国人在留資格認定証明書交付申請
- 外国人在留資格更新又は変更許可申請
- 外国人永住許可申請
- 外国人帰化許可申請
- 国際結婚手続、他
保険・風営
外何か商売を始めたり、営業活動を行う場合、営業の種類によっては、官公署の許認可や届出が必要な場合があります。これら許認可申請や届出を行う場合、法定の要件を満たす必要があったり、いろいろと書類を作成して添付しなければいけない場合があります。行政書士は、官公署に提出する書類の作成や申請をお客様に代わって行います。
- 風俗営業許可(1号~8号)申請、営業開始届
- 飲食店営業許可申請
- 食品販売店許可申請、食品製造許可申請
- 理髪店、美容院、はり、あんま、医療施設等開設届
- 酒類販売業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 薬局許可申請
- たばこ小売販売業許可申請
- 旅館営業許可申請
- 貸金業登録申請
- 宅建業免許申請(新規/更新)
- 古物商、質屋等営業許可申請
- 旅行業登録申請
- 屋外広告物許可申請、他