相続・遺言のご相談

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相続登記の申請が義務化法改正により2024年4月1日から

相続登記

相続登記とは不動産の登記名義人(所有者)が亡くなった時に、その名義を相続人に変更する手続きです。
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されました。これまでは、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。全国で所有者不明土地が占める割合は24%(国土交通省調査による)あり、その面積は九州本島の大きさに匹敵し、公共事業や震災などによる復興事業の大きな妨げになっています。

相続登記が義務化されると、不動産を相続したことを知った時から、3年以内に申請をしなければ、10万円以下の過料(罰則)の適用対象となります。注意をしたいのは、義務化前に発生した相続についても対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も相続登記を行いましょう。状況によっては、手続きに数か月以上掛かる場合もありますので、お早めに準備されることをオススメします。

相続登記せずそのまま放置すると…
相続関係が複雑化し、手続きが大変になります
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりませんが、この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりがちです。また、相続人の中に認知症などにより判断能力がない方がいる場合、希望するとおりの遺産分割が出来ない場合もあります。
子孫に迷惑がかかります
手続きには時間と費用が掛かります。その負担を子孫に追わせるのではなく、その代ごとに手続きを行いましょう。上記の通り、相続関係が複雑になればなるほど、手続きに要する時間と費用が増加してしまいます。
不動産の売却が困難になります
法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになります。その場合、全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することが出来ません。そして、いざというときに、全員で足並みを揃えて急ぎ売却を進めることは極めて困難ですから、売却などの必要が起こる前に、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。
他の相続人の債権者(借入先など)も関与してくる可能性があります
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえをしてくるケースがあります。このような場合には、その債権者に差押さえを抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。

遺言のご相談遺言の作成をお勧めします

遺言

親が死亡した後、残された子どもたちで遺産の分割をめぐってトラブルが生じる事例は多数あります。このような不幸な結果を招かないためにも遺言の作成をお勧めします。
遺言は、財産のこと以外にも、相続人へのメッセージも書かれている例も多く、遺言者の最期の言葉として、気持ちが大変伝わりやすいもので、ほとんどの相続人の方も尊重します。また、法律も最大限保護します。

井田琴美司法書士事務所では、遺言の作成から保管、執行まで全てを取り扱います。ご安心してご依頼下さい。

遺言書作成のメリット
ご自身の意思を尊重
この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言を作成しておけば、何が起きても、ご自身の意思を反映することができます。
親族間で争うことが少なくなる!
相続について、あらかじめ遺言で決めておけば、将来、親族間で争うことを防ぐことが出来ます。仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…という事例は非常に多くの方が経験しています。
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遺言書があれば、その内容に沿って手続きするだけです。遺産分割協議をする必要もないので手続はスムーズになります。また、『遺言執行者』と言う事務管理者を指定することで、手続をすべて任せることもできます。弊所では、遺言執行者への就任も受任させていただくことが可能です。
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