相続のご相談
「相続」とは、人の死亡により、その者の財産法上の権利義務を、死者と一定の身分関係による者が、法律上当然に承継することを言います。
すなわち、まずある人が死亡すると(死亡者のことを「被相続人」と言います)、その瞬間から相続が開始します。被相続人の有していた財産(「相続財産」と言います)が全て法律によって定められた人(「相続人」と言います)に受け継がれます。これには何の手続も必要としないで、当然に起こります。相続の対象となるものは、原則として、土地・建物や、現金、銀行預金など積極的な相続財産だけでなく、住宅ローン、借金のような消極的な相続財産も承継されます。
「相続」が発生すると、財産の多少にかかわらず一定期間内に手続きを済ませる必要があります。この手続きを怠ると思わぬトラブルになりかねません。かといって慣れない事を自分たちで処理するのは厄介なものです。気苦労も多く適切でない処理をしてしまうこともあります。
相続に関するよくあるお悩み
- 不動産の相続はどうしたらいいの?
- 損しない相続のポイントは?
- 不動産や金融がからんだ相続問題。
相続はみなさまにとって不慣れなのは当然です。私ども専門家の立場からより的確に、迅速にアドバイスをさせて頂きます。
相続に関するよくあるご質問
- 内縁関係とはどういう関係ですか?
- 内縁とは、夫婦として生活する意思はあるが、婚姻届を出していない状態で、婚姻に準ずる関係とされています。
次のような場合に内縁関係と認めれます。
1、婚姻届は出していないが、婚姻の意思を持って共同生活をしており、社会的にも夫婦として認められていること。
2、両者が結婚できる年齢に達していること。
3、双方に配偶者がいないこと。
4、単なる同棲ではないこと。
遺言のご相談
親が死亡した後、残された子どもたちで遺産の分割をめぐってトラブルが生じる事例は多数あります。このような不幸な結果を招かないためにも遺言の作成をお勧めします。
遺言は、財産のこと以外にも、相続人へのメッセージも書かれている例も多く、遺言者の最期の言葉として、気持ちが大変伝わりやすいもので、ほとんどの相続人の方も尊重します。また、法律も最大限保護します。
井田琴美司法書士事務所では、遺言の作成から保管、執行まで全てを取り扱います。ご安心してご依頼下さい。
- お子さんがおられない方。
- 内縁の配偶者がおられる方。
- 後妻さんがおられる方。
- ご商売をされている方。
- 相続人に行方不明者がいる場合。
遺言書の作成におけるよくあるお悩み
相談者の方のカウンセリング。相談者の財産状況、実現なさりたい相続その他法律関係を明確化し、遺言書の内容をアドバイスいたします。また、遺言書の形式、書式や文章などをアドバイスいたします。
- 遺言書をどのように作れば良いか、分からない…
- 自分が思っていることを遺言書に作りたい…
- 自分が考えているようなことは、遺言にできるだろうか?
- 思い通りの遺言書を作るのに、どうすれば…
- 自分のこんな想いを聞いて、作ってくれるだろうか…
相続に関するよくあるご質問
- 亡くなった父親の身辺を整理していたら、封印のある遺言書とかかれた封筒を発見しました。遺言書のことはなにも聞いておらず、このまま放っておくのも何なので、どのようにしたらいいでしょうか?
- まず、家庭裁判所に遺言検認の申立をすることになります。申し立てをすると裁判所から相続人全員に対して検認の手続き通知がいきます。裁判所において検認の手続きの日に、相続人の面前で初めて遺言書を開封します。遺言書の内容に沿って手続きを進めるのが、亡くなった方の最後の意思表示ですからそれが理想だとおもいます。しかしながら納得のいかない場合もあり、その時は、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。