岐阜県岐阜市で司法書士をお探しの方は井田琴美司法書士事務所にお任せください。
- 不動産の贈与をしたいのですが、どうしたらいいのですか?
- 不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題 になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署等にご相談していただき、贈与するか否か 判断して頂くことになりますが、私どもには士業ネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。
- 自宅を購入しました。登録免許税の軽減が受けられますか?
- 住宅用の家屋の購入や新築の際、一定の要件がありますが、登録免許税の軽減措置を受けることができます。所有権保存登記か、所有権移転登記のときに登録免 許税が軽減されます。またその際に金融機関から借り入れし、土地、自宅を担保に抵当権設定登記をするときにも登録免許税の軽減を受けることができます。
- 司法書士は、弁護士のように裁判ができるのですか?
- 基本的に、訴状の作成や法律事件の助言や指導などを行うことにより、依頼人の訴えの提起から維持・進行に亘り、法律知識を持ってお手伝いすることとなりま す。なお、法務大臣認定司法書士については、簡易裁判所における手続(140万円まで)において、弁護士と同様に依頼人の訴訟代理人となり、本人に代わっ て訴訟手続をすることができます。
- 少額訴訟とはどういったものですか?
- 少額訴訟とは、60万円以下の金銭の請求に限り利用できるもので、原則として、裁判所に1回だけ出頭すれば決着がつきます。主なポイントとしては以下のとおりです。
[1]60万円以下の金銭の請求であること
[2]書類などの証拠があること
[3]あまり複雑な事件でないこと
- 相手が勝手に離婚届を出してしまった場合はどうなるの?
- 役所では、離婚届の虚偽についてチェックはしませんので、形式的に問題なければ受理されてしまい、戸籍上は有効となります。
お互いの同意のない離婚は基本的に無効ですが、無効を主張するには調停を家庭裁判所に申し立てるなど、面倒な手続きが必要となります。
- 内縁関係とはどういう関係ですか?
- 内縁とは、夫婦として生活する意思はあるが、婚姻届を出していない状態で、婚姻に準ずる関係とされています。
次のような場合に内縁関係と認めれます。
1、婚姻届は出していないが、婚姻の意思を持って共同生活をしており、社会的にも夫婦として認められていること。
2、両者が結婚できる年齢に達していること。
3、双方に配偶者がいないこと。
4、単なる同棲ではないこと。
- 亡くなった父親の身辺を整理していたら、封印のある遺言書とかかれた封筒を発見しました。遺言書のことはなにも聞いておらず、このまま放っておくのも何なので、どのようにしたらいいでしょうか?
- まず、家庭裁判所に遺言検認の申立をすることになります。申し立てをすると裁判所から相続人全員に対して検認の手続き通知がいきます。裁判所において検認 の手続きの日に、相続人の面前で初めて遺言書を開封します。遺言書の内容に沿って手続きを進めるのが、亡くなった方の最後の意思表示ですからそれが理想だ とおもいます。しかしながら納得のいかない場合もあり、その時は、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
- 遺言書には『相続させる』と書いたほうがいいのですか?
- 「相続させる」は、法定相続人に対して使い、「贈与する」はそれ以外の人に対して用います。「相続させる」と書いておくと、下記のような利点があります。
■登記にかかる費用が安くなる。
■登記手続きの時、揃える書類が少なくて済む。
■手続きが簡単になる。
法定相続人に対しては「相続させる」と書いたほうがいいでしょう。
- 成年後見人は具体的にどのようなことをするのですか?
- 家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実 際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。
- 成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?
- 以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。その代わりに東京法務局に登記されて本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行されます。
- 自己破産というと印象が悪く、手続きを躊躇しているのですが?
- 確かに悪い印象をもたれている方は多いと思います。ただ自己破産は、国が認めている制度ですので決して悪いことではありません。
むしろ国が生活の苦しい人を再建させることを目的としているものです。国までもが認めている制度なのですから、借金のため生活が苦しいのであれば、自己破産の制度をきちんと理解したうえで、利用されるといいかと思います。
- 任意整理をすると、必ず借金の額が減るのですか?
- 必ず借金の総額が減るということではありません。任意整理の手続きにおいては、利息制限法という法律で今までの取引を引き直し計算します。利息制限法を超 えてとっていた利息は無効なので、余分にとられていた利息は元本に充当されることになります。その結果、支払うべき借金の総額が減ることになるのです。
しかし、そもそも利息制限法の範囲内の取引に関しては、引き直し計算のしようがないため、任意整理をしても借金の総額がへることはありません。
ただ、利息制限法による引き直し計算をして借金の総額が減らない場合であっても、任意整理をすることによって、今後の返済に関する利息はカットされることになりますので、経済的なご負担は相当少なくなります。
- 1人でも会社設立することはできますか?
- できます。
以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立す ることができるようになりました。典型的なオーナー会社です。なお、1人で設立した株式会社でも、のちに株主や取締役を増やしていくことができます。
- なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?
- 会社の登記(商業登記)は、どうのような会社なのかを一般に公示する制度です。そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全をはかってい ます。そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、法務局より過料 を科せられ数万円を支払わなければなりません。従って、会社の運営において、最低限、登記だけは怠らないよう注意しなければなりません。
- 商号について、どんな商号でもいいの?
- 基本的にはどんな商号でもいいのですが、同一の所在地で同一の商号を使用した会社を設立することはできません。また、一般的に知られた商号を同一事業の目 的に使用することは、不正競争防止法により禁止され、これに違反すると、相手方から使用差止請求を受け、場合によっては、損害賠償請求を受ける恐れがある ことから、注意が必要です。又、商号とは、会社の看板になるものですから、これから事業を行おうとする方は、取引先や顧客に対して、事業のアピールをする ためにも、じっくり考えた上で商号を決定することをお勧めします。
- 事業内容を変更したいのですが、どうすればいいですか?
- 事業内容を変更される場合、株主総会で定款変更決議をする必要があります。事業内容の記載の仕方などは、一般的にわかりやすい言葉で表現する必要があり、専門的すぎる用語などは使用できない場合もありますので、株主総会を開催される前に、ご相談下さい。
- 費用がない場合、訴訟をすることはできないのでしょうか?
- 裁判を起こしたい場合や、訴訟を起こされた場合に応ずる場合で、専門家による裁判の援助や書類の作成が必要なのに、専門家に依頼できるほどの経済的余裕がない場合でも、一定の要件を満たせば、専門家に依頼するための費用を立て替えて、弁護士や司法書士を紹介する制度があります。詳しくはお尋ねください。
- 会社の業績悪化により、賃金が2ヶ月支払われていません。
- 使用者に対し、未払賃金の額や支払時期等を記載した書面を作成してもらいましょう。この書面は当事者間での未払賃金についての確認になるうえ、裁判手続きに至った際には賃金が未払いであることについての証拠となります。使用者が当該書面に従った支払いをしないようであれば、裁判手続きによる請求を検討すべきでしょう。裁判上の請求方法としては通常の訴訟のほかに、支払督促、少額訴訟、民事調停があります。認定司法書士は未払賃金の額が140万円以下の場合、簡易裁判所においてその請求を代理して行うことが出来ます。使用者が支払いをしてくれない場合や各種裁判手続きについては当事務所ににご相談ください。